守口市議会 2019-02-20 平成31年 2月定例会(第1日 2月20日)
今回の件について担当した職員も、調査を行った業者も、大気汚染防止法や大阪府生活環境の保全等に関する条例など、アスベストに関する法律や条例からしても、違法性、違反性がなく、さらには先ほど述べたように最適な方法で旧庁舎解体工事の実施設計などを行い、かつ工事を行っていることから、技術職員をふやしていればよかったということではありません。
今回の件について担当した職員も、調査を行った業者も、大気汚染防止法や大阪府生活環境の保全等に関する条例など、アスベストに関する法律や条例からしても、違法性、違反性がなく、さらには先ほど述べたように最適な方法で旧庁舎解体工事の実施設計などを行い、かつ工事を行っていることから、技術職員をふやしていればよかったということではありません。
そのことも違反性の意味で不適切な事務処理と。弁護士によると、請求すること自体は違法ではないがと。請求すると言いはったのは、あんたら方やで。僕、何も請求せえとは、問題はあるということは指摘させてもうたけど、あなた方みずからが、総務部長を初め、前管理者も、井上管理者も請求しまんねん。これは言いわけですやん。このときの文書を持ってきましょうか。請求できます。
○(平野選挙管理委員会事務局長) 任せるというわけではございませんけれども、ただ、実際に直接私どものほうから警察のほうに言うことになりますと、私どもも確実な違法性、違反性、確認したと認めたというような場合につきましては、直接お話をすることは当然ございますけれども、そこに若干疑義といいますか、確信が持てない場合には、府下との整合性もございますので、やはり確認はとっておくことというような流れにはなってございます
もうこれは明らかに、まだ道交法違反はしてないけれども道交法違反を促すような、赤信号を渡ってごみを取りに行けという話ですから、たまたま事故が先に起こってしまったから違反にはならなかったけど違反性の強い。しかもごみ収集のルールでハザードをたいて、後ろの車に収集やということを知らせながらしなければならない。それ以外のときに収集すると周りもわかりませんから、それは大変危険な行為かなと思います。
◎亀田 営繕住宅課長 あくまでも道路交通法に照らして、昨年の12月にも狩俣法務課長のほうから御説明ありましたように、警察が行う計量によって、過積載の現認によって道路交通法違反を適用するものでありまして、裁判記録にある三次下請から二次下請に請求の資料の中のものでございますけれども、その計量データをもって違反性は問うことができないという形の警察のお答えがありました。
来年4月に市長選挙、市議会選挙がございますけど、現時点での公職選挙法上で違反性のあるポスターについてはどういうものか、ちょっと答弁をお願いいたします。 ◎中河昭 議長 北村選挙管理委員会事務局長。 ◎北村允 選挙管理委員会事務局長 公職選挙法上、現時点における違反性のポスターについての件でございます。
チェックさせていただき、最低限の制限ということもありますが、その中で間取りとか、いろいろなチェックもありまして、そこで例えば計画の一部変更がありまして、間取りを変更しているというような場合であっても、建築基準法の中で私どもでチェックさせていただいた中で、チェックすればおおむねオーケーであるということであれば、後に工事完了報告書というような形のもので、設計者からお願いしていく、そういうふうな形の中でまだ違反性等